投稿者: 運営人:Exhalatio 投稿日: 1月 15日, 1999 at 03:12:53:
リプライ元: ちょっとギモン 投稿者: 特になし 投稿日: 1月 11日, 1999 at 23:43:03:
こんにちは、運営人です。
> 使えない、バグっているデータ
そうなんですよね。4〜6番目の人剣なども使いたいところですが、セーブの対象にすらなっていないようで、それを使うには結局プログラムの書き直しが必要になるんじゃないでしょうか。ちょっと手に負えそうもありませんね。
エミュレーター用のROMについては、私は詳しくありません。それ専用のサイトを検索してはいかがでしょう。
ただ、著作権には十分注意された方がいいと思います。
特に誤解が多いのが、オリジナルを持っているからいいだろうというものです。
正規のものを持っていれば、エミュレーター用のROMをもらって使っても大丈夫、という考えは、厳密には間違いです。
まず、著作権法第20条2項の3では、「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変」を行うことは、著作者の権利を侵害しないとしています。つまりエミュレータ用に変換することや、改造を施すことは、それ自体は違法ではありません。
また、著作権法第30条では、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合」に限って、著作物を複製することができると定めています(私的使用)。
そして、著作権法第47条の2では、「プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案をすることができる」と規定しています。つまりプログラムに限り、個人や家庭でなく企業などでも、自分のためのバックアップコピーを取ることは合法です。
しかし、そうして作った複製物を、それ以外の目的で使うと違法になります。インターネットなどを通じて他人に頒布したり、公衆に提示したりすることはもちろん違法です(著作権法第49条の“複製物の目的外使用”に該当します)。
では、それを受け取る方はどうなのでしょうか?
実は、著作権法は、著作者の権利を規定し守るためのものなので、著作者の権利である、頒布や提示は厳しく制限していますが、受け取ることは、著作者の権利ではないため、規制されていません。だからエミュレータ用のROMをダウンロードしたり、他人がWebで公表している違法コピー画像を見たりするだけでは、罪には問われません。頒布した方だけが、罪に問われます。
しかし、プログラムについては、違法コピーの使用が著作権を侵害すると定められているので、注意が必要です。
著作権法第113条第2項では、「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知っていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす」としています。したがって、違法コピーと知りながら違法コピーのソフトを使うことは、自分が別に同じものを正規に入手しているかどうかに関係なく、違法なのです。ただ、「業務上」と断ってあるとおり、家庭での使用までは今のところ規制できていません。しかしいずれはこの「業務上」といった小手先の制限は外される可能性があります。
つまり、エミュレータ用ソフトを使いたければ、自分で変換して作らねばならないということです。他人が変換したものを受け取って使うことは、業務上なら今すぐ違法ですし、家庭内でもいずれは違法になると覚悟すべきです。自分が正規のコピーを持っているか否かに関係なく、です。この点気を付けた方がいいと思います。